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規約



中央大学静岡県白門会 中部支部規約

(趣旨)
第1条 この規約は、中央大学静岡県白門会中部支部(以下「本支部」という。)の組織および活動について必要な事項を定める。

(目的)
第2条 本支部は、会員相互の親睦・交流を通じて、母校中央大学の発展・興隆に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本支部は、次の事業を行うことが出来る。
 ① 会報及び会員名簿の発行
 ② その他前条の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 本支部は、中央大学を卒業した者及び本支部の趣旨に賛同する者(以下「会員」という。)をもって組織する。
2 本支部に入会しようとする者は、所定用紙に必要事項を記入し、署名捺印の上、年会費を添えて幹事長に提出しなければならない。

(役員)
第5条 本支部に次の役員を置く。
 ① 支部長     1名
 ② 幹事長     1名
 ③ 幹事    100名以内
 ④ 会計監事    1名

(役員の選出)
第6条 幹事は総会において選出する。
2 支部長、幹事長及び会計監事は、幹事の中から互選により選出し、総会の承認を得る。

(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
 ① 支部長は、本支部を代表し、会務を統括する。
 ② 幹事長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時は、その職務を代行する。
 ③ 会計監事は、本支部の会計を監査し、総会に報告する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(幹事会)
第9条 本支部の運営に関する必要な事項を審議・決定するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長が招集し、議長となる。

(総会)
第10条 本支部は、毎年1回定時総会を開催する。
2 幹事会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の書面による請求があったときは、臨時総会を開催しなければならない。
3 総会は、支部長が招集し、幹事会の指名する者が議長となる。
4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

(総会の審議事項)
第11条 総会は、次の事項について審議・決定する。
 ① 事業計画及び予算に関する事項
 ② 事業報告及び決算に関する事項
 ③ 役員の選出に関する事項
 ④ 規約の改正
 ⑤ その他本支部の運営に関する重要な事項

(運営費)
第12条 本支部の運営に要する費用は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 会費は、年額3千円とする。

(会計年度)
第13条 本支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務所)
第14条 本支部は、静岡県中部地区に事務所を置く。

   附 則
 この規約は、昭和38年9月6日から施行する。